
身体介護と生活援助の違い

「身体介護と生活援助は、何が違うの?」
「料理を作ってもらうのは生活援助?」
「ヘルパーさんと一緒に料理をしたら身体介護になる?」
訪問介護の説明を受けると、必ずと言っていいほど出てくるのが「身体介護」と「生活援助」という言葉です。
名前だけを見ると、
身体に触れる支援が身体介護。
掃除や料理などの家事が生活援助。
そのように感じると思います。
基本的な考え方は間違っていません。
しかし、実際の訪問介護では、同じ料理や掃除でも、利用者さまの状態や支援方法によって区分が変わることがあります。
この記事では、身体介護と生活援助の違いについて、尼崎市武庫之荘の訪問介護事業所「ヘルパーステーションひまわりの約束」が分かりやすく解説します。
身体介護と生活援助の違いを簡単に説明すると
身体介護と生活援助の基本的な違いは、次のとおりです。
| 区分 | 基本的な内容 | 代表的な支援 |
|---|---|---|
| 身体介護 | 利用者さまの身体に直接触れて行う介助や、自立を支えるために一緒に行う支援 | 入浴、排せつ、食事、着替え、移動、服薬介助など |
| 生活援助 | 利用者さまが日常生活を送るために必要な家事を、本人に代わって行う支援 | 掃除、洗濯、一般的な調理、買い物など |
厚生労働省は、訪問介護を「身体介護」「生活援助」「通院等乗降介助」の3種類に区分しています。
身体介護は、利用者さまの身体に直接接触して行うサービスなど。
生活援助は、身体介護以外で、利用者さまが日常生活を送ることを支援するサービスと説明されています。
ただし、単に「身体に触れたかどうか」だけで決まるわけではありません。
利用者さまの身体状況。
生活上の課題。
支援の目的。
ヘルパーが行う具体的な内容。
これらを総合的に見て判断されます。
身体介護とは
身体介護とは、利用者さまの身体に直接触れて行う介助や、専門的な知識・技術を必要とする支援です。
また、利用者さまの身体機能や生活する力を維持するため、ヘルパーが安全を確保しながら一緒に行う支援も身体介護に含まれる場合があります。
代表的な身体介護をご紹介します。
排せつ介助
トイレまでの移動。
衣服の上げ下げ。
便座への移乗。
おむつ交換。
排せつ後の清潔保持などを支援します。
利用者さまの尊厳とプライバシーに十分配慮しながら行います。
食事介助
食事を食べるための姿勢を整えたり、食べ物や飲み物を口へ運んだりします。
むせ込みや飲み込みの状態、体調の変化にも注意しながら支援します。
入浴介助・清拭
浴室までの移動。
衣服の着脱。
身体や髪を洗う支援。
浴槽への出入り。
入浴後の着替えや水分補給などを行います。
入浴が難しい方には、身体を拭く清拭や、手足だけを洗う部分浴を行うこともあります。
更衣・身体整容
衣服の着替え。
洗面。
歯磨き。
整髪。
爪や身だしなみを整えるための支援などです。
ただ身なりを整えるだけではありません。
清潔を保ち、本人らしく生活するための大切な支援です。
移動・移乗介助
ベッドから車いすへ移る。
椅子から立ち上がる。
室内を歩く。
玄関の段差を越える。
このような場面で、転倒を防ぎながら支援します。
起床・就寝介助
朝にベッドから起きる支援や、夜に休むための準備を行います。
衣服の着脱、排せつ、体位の調整、寝具の確認などを組み合わせることもあります。
服薬介助
準備されている薬を確認し、決められた時間に服用できるよう声をかけたり、水を準備したりします。
ただし、薬の内容を変更することや、医療的な判断を行うことはできません。
尼崎市も、訪問介護員が医行為を行うことは原則として認められておらず、判断に迷う場合はケアマネジャーや医師などと確認するよう案内しています。
一緒に行う家事が身体介護になることもある
身体介護について、特に誤解されやすいのが「自立生活支援のための見守り的援助」です。
例えば、料理は一般的には生活援助に分類されます。
しかし、ヘルパーがすべての料理を代わりに作るのではなく、利用者さまと一緒に調理をする場合があります。
包丁や火を使うときに安全を確認する。
必要な手順を声かけする。
利用者さまができる部分は自分で行う。
危険な場面では、すぐに介助できるよう見守る。
このような支援が、利用者さまの身体機能や生活能力の維持・向上を目的として行われる場合、身体介護として扱われることがあります。
掃除や洗濯でも同じです。
ヘルパーが一人ですべてを終わらせるのではなく、利用者さまと一緒に行い、生活する力を維持することが目的であれば、身体介護として位置づけられる可能性があります。
厚生労働省も、自立支援や重度化防止の観点から、安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守りなどを身体介護に含めています。
つまり、
料理だから必ず生活援助
掃除だから必ず生活援助
とは限りません。
何をしたかだけではなく、なぜ行うのか、どのように行うのかが重要です。
生活援助とは
生活援助とは、利用者さまが自宅で日常生活を送るために必要な家事を支援するサービスです。
利用者さま本人が一人で家事を行うことが難しく、家族からの支援も受けにくい場合などに、ケアプランに基づいて提供されます。
主な内容をご紹介します。
掃除
利用者さまが日常的に使用する居室、寝室、トイレ、浴室、台所などを掃除します。
ゴミをまとめる。
ゴミ出しをする。
掃除に必要な道具を準備し、終了後に片づけることも含まれます。
洗濯
利用者さまの衣類、タオル、シーツなどを洗濯します。
洗濯機を回すだけでなく、干す、取り込む、たたむ、収納するところまで支援する場合があります。
ベッドメイク
シーツや布団カバーを交換します。
利用者さまがベッドに寝ていない状態で行う通常のシーツ交換などが、生活援助に含まれます。
衣類の整理・簡単な補修
衣替え。
衣服の整理。
ボタン付け。
簡単な破れの補修などを行います。
一般的な調理
利用者さまが日常的に食べる食事を作ります。
配膳。
食後の後片づけ。
使用した調理器具の洗浄なども含まれます。
ただし、病気や飲み込みの状態などに合わせて、専門的な配慮をしながら行う調理は、身体介護として扱われることがあります。
買い物・薬の受け取り
利用者さまの日常生活に必要な食料品や日用品を購入します。
購入する物の確認。
代金やお釣りの確認。
品物やレシートの確認なども行います。
処方されている薬を薬局で受け取る支援が含まれる場合もあります。
掃除、洗濯、ベッドメイク、衣類の整理、一般的な調理、買い物などは、厚生労働省が生活援助の具体例として示しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001123917.pdf
生活援助は家事代行サービスではない
生活援助と家事代行は、同じものではありません。
生活援助は、利用者さま本人が日常生活を送るために必要な支援です。
介護保険を利用するため、希望された家事を何でも自由に頼めるわけではありません。
例えば、次のようなことは原則として対象になりにくいものです。
- 家族の部屋の掃除
- 家族の衣類の洗濯
- 家族全員分の食事作り
- 来客のための準備
- 庭の草むしり
- ペットの世話
- 窓ガラスの掃除
- 年末の大掃除
- 家具の移動
- 日常生活の範囲を超える作業
介護保険の訪問介護では、利用者さま本人への援助に該当しないサービスや、通常の日常生活を超える家事は対象にならないとされています。
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group2.html
生活援助を利用できるかどうかは、単に「掃除をしてほしい」という希望だけでは決まりません。
利用者さまの身体状況。
生活環境。
家族の状況。
その家事を行えない理由。
日常生活への影響。
ケアプラン上の必要性。
これらを確認したうえで判断します。
同居家族がいると生活援助は利用できない?
「家族と一緒に住んでいたら、生活援助は利用できない」
そのように聞いたことがある方もいるかもしれません。
しかし、同居家族がいるという理由だけで、一律に生活援助を利用できなくなるわけではありません。
尼崎市は、同居家族がいる場合でも、次のような事情があれば、適切なケアマネジメントに基づき生活援助の対象になる場合があると案内しています。
- 家族に障がいや病気があり、家事が難しい
- 家族が高齢で、身体的に難しい家事がある
- 家族の介護疲れにより、共倒れのおそれがある
- 家族が仕事で不在の時間に、必要な家事を行わないと生活に支障が出る
重要なのは、同居しているかどうかだけではありません。
家族が実際に家事を行える状態なのか。
利用者さまの生活に、どのような支障が生じているのか。
個別の状況を確認する必要があります。
「家族がいるから無理だろう」と、最初から諦める必要はありません。
まずは担当ケアマネジャーへ相談してください。
身体介護と生活援助を組み合わせることもある
一回の訪問で、身体介護と生活援助を組み合わせることもあります。
例えば、
- トイレへの移動と排せつを介助する
- 着替えを手伝う
- 利用者さまの昼食を調理する
- 食事の介助をする
- 使用した食器を片づける
という支援です。
この場合、身体介護と生活援助の両方が含まれます。
ただし、どのような組み合わせでも自由に利用できるわけではありません。
本人の状態と必要性を確認し、ケアマネジャーが作成するケアプランと、訪問介護事業所が作成する訪問介護計画に基づいて提供します。
身体介護と生活援助は誰が決める?
身体介護と生活援助の区分を、利用者さまや訪問介護員だけで決めるわけではありません。
基本的には、次の流れで検討されます。
- 利用者さまや家族の困りごとを聞く
- 心身の状態や生活環境を確認する
- ケアマネジャーが必要な支援を検討する
- ケアプランにサービス内容を位置づける
- 訪問介護事業所が具体的な訪問介護計画を作る
- 本人・家族へ説明して支援を始める
大切なのは、
「この作業をしてほしい」
という希望だけではなく、
「なぜ、その支援が必要なのか」
を確認することです。
例えば、同じ調理でも、
自分で料理をすることが難しいため、ヘルパーが代わりに作る。
利用者さまの生活能力を維持するため、ヘルパーと一緒に作る。
飲み込みに配慮した特別な調理を行う。
それぞれ、支援の目的と方法が違います。
だからこそ、個別の確認が必要です。
料金にも違いがある
身体介護と生活援助では、介護報酬の区分が異なります。
利用料金は、身体介護・生活援助の種類だけでなく、利用時間、自己負担割合、時間帯、各種加算などによって変わります。
そのため、
「1回利用すると必ずいくら」
とは一律に言えません。
サービスを始める前に、ケアマネジャーや訪問介護事業所から料金の説明を受けてください。
分からない項目がある場合は、遠慮せずに確認することが大切です。
私たちが大切にしていること
身体介護と生活援助は、介護報酬上の区分です。
しかし、利用者さまにとって大切なのは、区分の名前ではありません。
今、何に困っているのか。
どのような生活を続けたいのか。
どこまで自分でできるのか。
どの部分に支援が必要なのか。
私たちは、そこを大切にしています。
すべてをヘルパーが代わりに行えば、早く終わるかもしれません。
しかし、利用者さまができることまで奪ってしまう可能性もあります。
反対に、自立支援という言葉だけを優先し、無理をさせてしまってもいけません。
できることは続けてもらう。
難しい部分は支える。
状態が変化したら、支援方法も見直す。
その方に合ったバランスを考えることが、訪問介護では大切だと考えています。
よくある質問
掃除はすべて生活援助になりますか?
ヘルパーが利用者さまに代わって掃除する場合は、基本的に生活援助です。
一方、身体機能や生活能力の維持を目的として、ヘルパーが安全を確保しながら利用者さまと一緒に掃除する場合は、身体介護として位置づけられることがあります。
調理は身体介護と生活援助のどちらですか?
ヘルパーが一般的な食事を作る場合は、基本的に生活援助です。
利用者さまと一緒に調理し、自立支援を目的に見守りや介助を行う場合や、専門的な配慮が必要な調理を行う場合は、身体介護になることがあります。
見守りだけでも身体介護になりますか?
単なる安否確認や声かけだけで、すべて身体介護になるわけではありません。
利用者さまの自立支援や重度化防止を目的に、安全を確保し、必要なときにすぐ介助できる状態で行う見守りなどが対象になります。
同居家族が働いている場合、生活援助を利用できますか?
家族が仕事で不在の間に必要な家事を行わなければ、利用者さまの生活に支障が生じる場合などは、個別に対象となる可能性があります。
家族がいるという理由だけで一律に決まるものではありません。担当ケアマネジャーへご相談ください。
本人以外の洗濯や食事作りもお願いできますか?
介護保険の訪問介護は、原則として利用者さま本人への支援です。
家族の衣類の洗濯や家族全員分の食事作りなどは、対象にならない可能性があります。
途中で支援内容を変更できますか?
身体状況、家族状況、生活環境などが変わった場合は、ケアマネジャーや訪問介護事業所へ相談できます。
必要性を確認し、ケアプランや訪問介護計画を見直します。
尼崎市で訪問介護をご検討中の方へ
ヘルパーステーションひまわりの約束は、尼崎市武庫之荘を拠点に、訪問介護・居宅介護・重度訪問介護・同行援護・移動支援・介護保険外の自費サービスを提供しています。
「身体介護と生活援助のどちらになるか分からない」
「掃除や料理だけでも相談していいの?」
「家族と同居していても利用できる?」
そのような段階でもご相談いただけます。
制度上できること。
介護保険では難しいこと。
別の方法で対応できること。
一つずつ、分かりやすくご説明します。
できないと伝えて終わるのではなく、困っている理由を聞き、ケアマネジャーや関係機関とも連携しながら方法を考えます。
住み慣れたご自宅で、その方らしい生活を続けるために。
必要な支援を、一緒に考えていきます。
執筆者情報
執筆者:夏梅 勇太
株式会社ケアエンリッチメント代表取締役
ヘルパーステーションひまわりの約束 管理者
介護福祉士
兵庫県尼崎市で訪問介護・障がい福祉サービス事業を運営。訪問介護の現場、事業所運営、人材採用・育成に携わっています。
※訪問介護の具体的な区分や利用可否は、利用者さまの状態、家族状況、ケアプラン、自治体の取り扱いなどによって異なります。実際の利用については担当ケアマネジャーまたは事業所へご相談ください。

| 事業所名 | 株式会社ケアエンリッチメント ヘルパーステーション ひまわりの約束 |
|---|---|
| 事業内容 | 【介護保険事業】 訪問介護 【障害福祉事業】 居宅介護・同行援護・重度訪問介護・移動支援 |
| 代表取締役 | 夏梅 勇太 |
| 所在地 | 兵庫県尼崎市武庫之荘西2丁目48番6号
サンロイヤル武庫之荘1階 |
| 対応エリア | 兵庫県尼崎市全域 |
| 電話番号 | 06-6434-1040 |
| メールアドレス | himawarinoyakusoku@careenrichment.info |
| 資本金 | 100万円 |
| 創業 | 2021年7月 |
| 認可情報 | 〈訪問介護〉 指定事業所番号:2873013243 特定事業所加算Ⅱ/介護職員処遇改善加算Ⅰロ 〈居宅介護・重度訪問介護〉 指定事業所番号:2813006489 特定事業所加算Ⅰ/介護職員処遇改善加算Ⅰロ 〈同行援護〉 指定事業所番号:2813006489 特定事業所加算Ⅱ/介護職員処遇改善加算Ⅰロ 〈移動支援〉 事業所番号:2863006488 |

