訪問介護で病院の付き添いは頼める?

「一人で病院へ行くのが難しくなってきた」

「ヘルパーさんに病院まで一緒に来てもらえる?」

「診察が終わるまで、ずっと付き添ってもらうことはできる?」

高齢になり、歩行や認知機能に不安が出てくると、病院へ行くこと自体が大きな負担になります。

家を出る準備。

玄関までの移動。

タクシーへの乗り降り。

病院内での移動。

受付。

トイレ。

会計。

薬の受け取り。

ご本人だけで行うことが難しくなり、ご家族だけで対応することも難しいケースがあります。

そのような場合、訪問介護で通院の支援を受けられることがあります。

ただし、

「病院の付き添いなら、最初から最後まで全部介護保険で利用できる」というわけではありません。

介護保険では、利用者さまの状態、支援の必要性、病院側で対応できる内容、ケアプランなどによって、介護保険の対象になる範囲が変わります。

この記事では、訪問介護で病院への付き添いを頼めるのかについて、尼崎市武庫之荘の「ヘルパーステーションひまわりの約束」が分かりやすく解説します。

目次

結論|訪問介護で病院への付き添いは可能です

訪問介護では、必要性が認められ、ケアプランなどに位置づけられている場合、通院・外出に関する介助を受けられることがあります。

厚生労働省が示している身体介護の具体例にも「通院・外出介助」が含まれています。

例えば、

  • 通院前の着替え
  • ベッドから車いすへの移乗
  • 玄関までの移動
  • タクシーやバスへの乗車・降車
  • 病院での受付
  • 院内の移動
  • 必要な場合のトイレ介助
  • 会計や薬の受け取り
  • 帰宅後の移動介助

などが、利用者さまの状態に応じて支援の対象になる可能性があります。

ただし、すべての時間が介護保険の対象になるわけではありません。

特に分かりにくいのが、

病院内での介助と待ち時間

です。

ここを詳しく見ていきます。

通院介助ではどこまでお願いできる?

病院へ行く一日の流れを考えてみます。

例えば、

  1. 自宅で外出準備
  2. ベッドから車いすへ移る
  3. 玄関まで移動
  4. タクシーへ乗る
  5. 病院まで移動
  6. タクシーから降りる
  7. 病院へ入る
  8. 受付をする
  9. 診察室まで移動
  10. 診察を待つ
  11. 診察を受ける
  12. 会計を待つ
  13. 会計する
  14. 薬を受け取る
  15. タクシーへ乗る
  16. 自宅へ帰る

という流れになります。

兵庫県の訪問介護に関する説明資料でも、通院介助について「乗車前介助」「乗車介助」「院内移動」「トイレ介助」「会計・薬受け取り」「降車後介助」など、一連の行為を分けて考える必要があるとされています。

重要なのは、

ヘルパーが一緒にいる時間=すべて介護保険の対象

ではないということです。

自宅を出るまでの支援

例えば、

  • 着替える
  • トイレを済ませる
  • 車いすへ移乗する
  • 靴を履く
  • 玄関まで移動する

といった通院前の支援です。

利用者さまが一人では行えず、通院するために必要な介助としてケアプランに位置づけられていれば、身体介護の対象になる可能性があります。

単に、

「病院へ行くので準備をしてほしい」

という希望だけでなく、

利用者さまの身体状態から、その介助が必要かどうか

が重要です。

タクシーや公共交通機関への乗り降り

歩行が不安定な方や、車いすを利用している方の場合、

  • 車までの移動
  • タクシーへの乗車
  • 車いすから座席への移乗
  • 降車時の介助

などが必要になることがあります。

このような乗降時の介助も、通院支援の対象になり得ます。

訪問介護員がバス・鉄道・タクシーなどに同行して通院を支援するケースもあります。

ただし、移動中の時間については注意が必要です。

車や電車に乗っている時間は介護保険の対象?

一般的には、車や公共交通機関で移動しているだけの時間は、訪問介護員が利用者さまに直接介助を行っていないため、介護報酬の対象にならない場合があります。

兵庫県の資料でも、乗車中は一般的には算定対象外としつつ、常時介助が必要な状態であれば対象となる可能性があると整理されています。

例えば、

車内でも姿勢を保持できず、常に身体を支える必要がある。

認知症などにより常時見守りが必要。

移動中も継続して介助を必要とする。

このような場合は、利用者さまの状態によって判断が変わります。

病院へ到着してからの移動や受付

病院に着いてから、

  • 車から降りる
  • 車いすで受付まで移動する
  • 受付手続きを行う
  • 診療科まで移動する

などの支援が必要な場合があります。

こうした内容も、通院介助として支援できることがあります。

ただし、ここから先の院内介助には特に注意が必要です。

病院内の付き添いはお願いできる?

「病院の中でもヘルパーさんに付き添ってほしい」

という相談は多くあります。

結論からいうと、

条件によって可能です。

ただし、介護保険では、院内での介助は原則として病院のスタッフなどが対応するものと考えられています。

一方で、

病院側で対応できない。

利用者さまの心身状態から介助が必要。

必要な具体的支援がケアプランに位置づけられている。

といった場合には、訪問介護員による院内介助が介護保険の対象になることがあります。

兵庫県の資料では、院内介助が必要な場合、

  1. 利用者さまの心身の状態から院内介助が必要な理由
  2. 必要となる具体的なサービス内容
  3. 病院スタッフでは対応できないことを確認した記録

を居宅サービス計画に位置づける必要があると整理されています。

院内介助で対象になり得る例

例えば、

トイレ介助

病院のトイレへ一人で行くことが難しい。

車いすから便座への移乗が必要。

衣服の上げ下げや排せつ介助が必要。

このような場合です。

院内の移動介助

受付から診察室まで歩けない。

車いすを使用している。

複数の診療科を受診するため、院内の移動に介助が必要。

こうした場合も検討されます。

認知症などによる見守り

病院の中で場所が分からなくなる。

一人になると不安が強くなる。

移動中に転倒や徘徊などの危険がある。

利用者さまの状態によっては、見守りを含めた支援が必要になることがあります。

診察の待ち時間も介護保険になる?

ここは非常に誤解されやすい部分です。

例えば予約時間が10時でも、

診察が始まるのが11時。

その後、検査を待つ。

さらに会計を待つ。

病院ではどうしても待ち時間が長くなることがあります。

では、その間ずっと訪問介護として算定できるのでしょうか。

原則として、単に待っているだけの時間は対象になりにくいです。

兵庫県の資料では、

  • 乗車中
  • 診察待ち時間
  • 診察時間
  • 会計待ち時間

など、訪問介護員が直接介助や見守りを行っていない時間は、一般的には算定対象外とされています。

ただし、利用者さまの状態によっては異なります。

例えば、

重度の認知症があり、常時見守りが必要。

一人で椅子に座っていることが難しく、身体を支える必要がある。

一人にすると安全を確保できない。

といった場合です。

厚生労働省がまとめた自治体の事例でも、単なる待ち時間ではなく、利用者さまの心身の状況から継続した介助や見守りが必要で、ケアプランにその必要性が明確に位置づけられている場合には、例外的な対応が検討されています。

つまり、

「病院で2時間待ったから2時間分すべて身体介護」

という考え方ではありません。

診察中もヘルパーにいてもらえる?

診察時間そのものは、原則として介護報酬の算定対象になりません。

兵庫県の資料でも、診察・リハビリ・検査などの時間については、報酬算定の対象とはならないと整理されています。

ただし、

介護報酬を算定できないことと、ヘルパーが同席すること自体が禁止されていることは別です。

資料にも、報酬算定ができないからといって、訪問介護員が行うこと自体を禁止しているわけではないと明記されています。

例えば、

認知症があり医師の説明を一人で聞くことが難しい。

身体状況から診察室内でも介助が必要。

といった場合、事業所・ケアマネジャー・医療機関・ご家族などで事前に対応を確認します。

ただし、医師からの説明をヘルパーが本人に代わって判断したり、医療上の意思決定をしたりすることはできません。

会計や薬の受け取りは?

診察後に、

  • 会計窓口まで移動する
  • 会計手続きをする
  • 院外・院内薬局まで移動する
  • 薬を受け取る

といった支援が必要になる場合があります。

利用者さま自身で行うことが難しく、通院に必要な一連の支援として位置づけられていれば、対象になる可能性があります。

一方、ただ会計を待っているだけの時間については、通常は介護報酬の対象になりにくいとされています。

「介護タクシー」と訪問介護は同じ?

よく「介護タクシー」という言葉を聞きますが、訪問介護の通院介助と、単なる送迎サービスは同じではありません。

訪問介護事業所のヘルパーが自ら運転する車両への乗降を介助し、通院先での移動や手続きなどを一連で行う「通院等乗降介助」という介護保険上の仕組みがあります。

ただし、この場合も、

運転そのものの時間は介護報酬では評価されません。

また、移送にかかる運賃も介護保険の訪問介護費とは別です。

さらに、ヘルパーや事業所が利用者さまを有償で車に乗せて送迎する場合には、道路運送法などのルールも関係します。

そのため、

「ヘルパーさんなら自家用車で病院まで送ってくれる」

というものではありません。

事業所によって対応できる移動方法も異なります。

事前に必ず確認してください。

タクシーを使い、ヘルパーだけ同行することもある

通院介助では、

利用者さま・ヘルパーがタクシーを利用して病院へ行く方法もあります。

また、バスや鉄道などの公共交通機関を利用する場合もあります。

この場合、タクシー代や交通費については、介護保険の訪問介護料金とは別に必要になることがあります。

ヘルパーの交通費についても、事業所の運営規程や契約内容によって取り扱いが異なります。

利用前に、

  • 介護保険の自己負担
  • タクシー代
  • ヘルパーの交通費
  • 保険外となる時間
  • 自費対応の料金

などを確認しておくことが大切です。

家族が付き添えないだけで利用できる?

「仕事があるので、家族の代わりにヘルパーに付き添ってほしい」

という相談もあります。

ただし、介護保険は家族の都合を代替するためのサービスではありません。

重要なのは、

利用者さま自身の心身の状態から、通院に介助が必要かどうか

です。

一人で安全に通院できない。

移動・乗降に介助が必要。

院内で継続した支援が必要。

など、利用者さまの課題をアセスメントしたうえで、ケアマネジャーが必要なサービスをケアプランに位置づけます。

「家族が行けないから」という理由だけで決まるものではありません。

反対に、ご家族が近くに住んでいても、利用者さまの状態や家族の状況などから訪問介護が必要と判断される場合もあります。

介護保険では対応できない部分はどうする?

通院介助で困るのが、

「病院に行くためには付き添いが必要だけれど、すべてが介護保険の対象になるわけではない」

というケースです。

例えば、

病院で長時間待つ必要がある。

診察室まで付き添ってほしい。

病院の帰りに日用品を買いたい。

長時間一人にできない。

などです。

その場合は、

  • 介護保険外の自費サービス
  • 介護タクシー等
  • 家族による対応
  • 医療機関側の支援
  • 地域の移送・生活支援サービス

などを組み合わせることもあります。

大切なのは、

「介護保険ではできないから無理」

で終わらせないことです。

何に困っているのか。

どこに介助が必要なのか。

介護保険で対応できる部分はどこか。

保険外なら対応できるのか。

ケアマネジャーや訪問介護事業所と一緒に整理してみてください。

通院介助を利用するまでの流れ

訪問介護による通院介助を希望する場合、まず担当ケアマネジャーへ相談します。

1.困っていることを伝える

例えば、

  • 一人で病院へ行けない
  • 車いすの乗降が難しい
  • 院内でトイレ介助が必要
  • 認知症で一人にできない

など、具体的に伝えます。

2.ケアマネジャーが状態を確認する

本人の身体状況、認知機能、移動能力、家族状況、病院側の対応などを確認します。

3.病院で必要な介助を整理する

特に院内介助が必要な場合には、

病院のスタッフで対応できるのか。

ヘルパーが対応する必要があるのか。

何の介助が必要なのか。

を確認します。

4.ケアプランに位置づける

介護保険で通院介助を利用するには、必要な支援内容をケアプラン等に位置づけます。

5.訪問介護事業所と具体的な手順を確認する

訪問時間。

移動方法。

病院での介助内容。

帰宅時間。

費用。

緊急時の対応。

などを確認してサービスを開始します。

よくある質問

訪問介護で病院まで一緒に行ってもらえますか?

利用者さまの状態から通院介助が必要で、ケアプランに位置づけられている場合は可能です。

ただし、対応できる移動方法や時間帯は事業所によって異なります。

病院の中まで入ってもらえますか?

院内介助は原則として病院スタッフによる対応ですが、病院側で対応できず、利用者さまの状態から必要性が認められた場合には、訪問介護員による移動介助やトイレ介助などが対象になることがあります。

診察が終わるまでずっと待ってもらえますか?

単なる待ち時間は、一般的には介護保険の対象になりません。

ただし、認知症などにより常時見守りが必要な場合など、利用者さまの状態によって判断が異なります。

診察室にも一緒に入れますか?

必要性や医療機関の方針によります。

診察そのものの時間は介護報酬の対象外ですが、ヘルパーが同席すること自体が一律に禁止されているわけではありません。

事前にケアマネジャー、事業所、医療機関へ確認してください。

ヘルパーさんの車で病院へ送ってもらえますか?

訪問介護員が自由に自家用車で有償送迎できるわけではありません。

事業所が通院等乗降介助や福祉輸送等に対応しているかによって異なります。

タクシーや公共交通機関にヘルパーが同行する方法もあります。

病院帰りに買い物へ寄れますか?

介護保険での通院介助は、ケアプランに位置づけられた目的に沿って行われます。

希望だけで自由に寄り道できるわけではありません。

必要な買い物支援がある場合は、ケアマネジャーや事業所に事前にご相談ください。

私たちが大切にしていること

病院へ行く。

元気なときには、当たり前にできていたことかもしれません。

しかし、

歩くことが難しくなる。

認知症が進む。

車いすになる。

一人での外出が怖くなる。

そうすると、通院は大きな負担になります。

そして、ご家族にとっても同じです。

仕事を休まなければならない。

長時間病院で付き添う必要がある。

車いすの乗降が難しい。

家族だけではどうしたらいいか分からない。

そんな悩みもあると思います。

訪問介護にはルールがあります。

何でも介護保険でできるわけではありません。

でも、

「できません」

と伝えるだけでは、その方の困りごとは何も変わりません。

介護保険でできる部分はどこなのか。

病院にお願いできる部分はどこなのか。

自費サービスなら対応できるのか。

別のサービスを利用した方がいいのか。

一緒に考えることが大切だと思っています。

尼崎市で病院への付き添いにお困りの方へ

ヘルパーステーションひまわりの約束は、尼崎市武庫之荘を拠点に、訪問介護・居宅介護・重度訪問介護・同行援護・移動支援・介護保険外の自費サービスを提供しています。

「親が一人で病院へ行けなくなった」

「車いすで通院するのが難しい」

「院内でも介助が必要」

「家族だけでは付き添いが難しくなってきた」

「介護保険でどこまでお願いできるか分からない」

そのような段階でも、ご相談ください。

利用者さまの状態や現在のサービス内容を確認しながら、

何ができるのか。

誰に相談すればいいのか。

どのような方法が考えられるのか。

一つずつ整理していきます。

住み慣れた地域で、必要な医療を受け続けられるように。

通院も、その方の生活を支える大切な支援の一つです。


執筆者情報

執筆者:夏梅 勇太

株式会社ケアエンリッチメント代表取締役
ヘルパーステーションひまわりの約束 管理者
介護福祉士

兵庫県尼崎市で訪問介護・障がい福祉サービス事業を運営。訪問介護の現場、事業所運営、人材採用・育成に携わっています。

※通院介助・院内介助の介護保険上の取り扱いは、利用者さまの状態、ケアプラン、医療機関の対応状況、保険者の判断、事業所の体制等により異なります。実際の利用については担当ケアマネジャー、訪問介護事業所、必要に応じて尼崎市へご確認ください。

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