訪問介護では何を頼める?できること・できないことを尼崎市の事業所が解説

「訪問介護では、どこまでお願いできるの?」

「掃除や買い物だけでも頼める?」

「病院への付き添いはしてもらえる?」

訪問介護のご相談を受けていると、このような質問をよくいただきます。

訪問介護は、ご自宅での生活を続けるために、とても心強いサービスです。

一方で、介護保険を利用する以上、何でも自由に頼めるわけではありません。

できることもあれば、制度上できないこともあります。

この記事では、訪問介護で頼めること・頼めないことについて、尼崎市武庫之荘の訪問介護事業所「ヘルパーステーションひまわりの約束」が分かりやすくご説明します。

目次

訪問介護で頼めることは大きく分けて2つ

訪問介護で受けられる支援は、大きく分けると次の2つです。

  • 身体介護
  • 生活援助

厚生労働省は、訪問介護を、訪問介護員などが利用者の自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの介護や、調理・洗濯・掃除などの家事を提供するサービスと説明しています。

それぞれ詳しく見ていきます。

身体介護とは

身体介護とは、利用者さまの身体に直接触れて行う介助や、安全を確認しながら日常生活を支援するサービスです。

例えば、次のような支援があります。

食事介助

食事を食べるための姿勢を整えたり、食事や水分を口に運ぶお手伝いをしたりします。

むせ込みや体調の変化にも注意しながら支援します。

入浴介助・清拭

ご自宅のお風呂に入るお手伝いをします。

浴室までの移動、衣服の着脱、洗身、洗髪、入浴後の水分補給など、必要な部分を支援します。

入浴が難しい場合には、身体を拭く清拭を行うこともあります。

排せつ介助

トイレまでの移動、衣服の上げ下げ、おむつ交換、陰部の清潔保持などを行います。

利用者さまの尊厳とプライバシーを守ることが大切です。

着替えの介助

衣服を選ぶところから、着替え、ボタンの留め外しなどを支援します。

すべてをヘルパーが行うのではなく、できる部分はご本人にしていただきながら支援する場合もあります。

移動・移乗介助

ベッドから車いすへ移るときや、室内を歩くときなどに、転倒しないよう支援します。

歩行器や杖などの福祉用具を安全に使えるようお手伝いすることもあります。

起床・就寝介助

朝にベッドから起きる支援や、夜に休むための準備を行います。

体位の調整や寝具の確認なども、状態に応じて実施します。

服薬に関する支援

準備されている薬を確認し、ご本人が薬を飲むためのお手伝いや声かけを行う場合があります。

ただし、薬の処方内容を判断したり、医療的な判断を行ったりすることはできません。

通院・外出に関する介助

病院へ行くための準備、移動、公共交通機関への乗り降り、受け付けの手続きなどが支援に含まれる場合があります。

ただし、通院介助の範囲は、利用者さまの状態や移動方法、ケアプラン、事業所の体制などによって異なります。厚生労働省の通知でも、目的地へ行くための準備や交通機関への乗降、受診手続きなどが通院・外出介助の例として示されています。

生活援助とは

生活援助とは、掃除・洗濯・調理・買い物など、日常生活に必要な家事を支援するサービスです。

ただし、一般的な家事代行とは違います。

利用者さま本人の生活に必要であり、ご本人やご家族だけでは行うことが難しい場合に、ケアプランに基づいて提供します。

掃除

利用者さまが日常的に使用している居室、トイレ、浴室、台所などを掃除します。

ゴミ出しや、サービス前後の準備・後片付けも支援に含まれる場合があります。

洗濯

利用者さまの衣服やタオル、シーツなどを洗濯します。

洗濯物を干す、取り込む、たたむ、収納するところまで支援することもあります。

調理

利用者さまの体調や食べやすさを考えながら、日常的な食事を準備します。

配膳や食後の後片付けも含まれます。

買い物

食料品や日用品など、利用者さまの生活に必要なものを購入します。

事前に購入する品物や金額を確認し、買い物後は品物・お釣り・レシートなどを確認します。

ベッドメイク・衣類の整理

シーツや布団カバーを交換したり、季節に合わせて衣類を整理したりします。

ボタン付けなど、簡単な衣類の補修が含まれる場合もあります。

厚生労働省の通知では、掃除、洗濯、ベッドメイク、衣類の整理、一般的な調理、買い物などが生活援助の例として示されています。

ヘルパーと一緒に家事をすることもあります

訪問介護は、すべてをヘルパーが代わりに行うだけのサービスではありません。

利用者さまができることを続けられるように、一緒に掃除をしたり、一緒に洗濯物をたたんだりすることもあります。

例えば、認知症のある方と一緒に冷蔵庫を整理する。

転倒しないよう見守りながら、一緒に調理する。

声をかけながら、ご本人に服を選んでいただく。

このような支援も訪問介護の大切な役割です。

厚生労働省も、利用者さまの自立支援や重度化防止につながる見守り的な援助を、身体介護として明確に位置づけています。

何でもしてあげることだけが、優しさではありません。

その方が持っている力を大切にする。

できることを奪わない。

必要なときには、しっかり支える。

私たちは、そのバランスが大切だと考えています。

訪問介護で頼めないこと

訪問介護は、介護保険制度に基づくサービスです。

そのため、利用者さまやご家族が希望されても、介護保険では対応できないことがあります。

主な例をご紹介します。

利用者さま以外のための家事

訪問介護は、原則として利用者さま本人を支援するサービスです。

そのため、次のような依頼は介護保険の対象にならない可能性があります。

  • 家族の部屋の掃除
  • 家族の衣類の洗濯
  • 家族全員分の食事作り
  • 来客のための準備
  • 家族だけが使う場所の掃除

同居家族がいるから生活援助を一切利用できない、という単純な判断ではありません。

ご家族の病気や障がい、就労状況なども含めて、生活援助が必要な理由を確認します。

実際に利用できるかどうかは、担当ケアマネジャーや事業所へご相談ください。

日常的な家事の範囲を超える作業

次のような作業は、一般的に介護保険の生活援助には含まれにくいものです。

  • 大掃除
  • 窓ガラスの掃除
  • 換気扇の分解清掃
  • 庭の草むしり
  • 植木の手入れ
  • 家具の移動
  • 引っ越しの手伝い
  • 倉庫や物置の整理
  • 家屋の修理
  • ペットの世話

これらは、利用者さまの日常生活を支える通常の家事とは異なると判断される場合があります。

厚生労働省の通知でも、本人の日常生活の援助に直接当たらない行為や、生業を支援する行為は、生活援助に含まれないとされています。

医療行為

訪問介護員は、医師や看護師ではありません。

そのため、専門的な医療判断や医療処置は原則としてできません。

医療的な支援が必要な場合には、訪問看護、主治医、薬剤師などとの連携が必要です。

お金や契約に関する代理行為

銀行での預金の引き出し、契約の締結、資産管理、遺言に関する判断などは、通常の訪問介護の範囲ではありません。

買い物支援で一時的に現金を預かる場合も、事業所のルールに基づいて厳重に管理します。

「できる・できない」は一律に決まらないことがあります

同じ掃除でも、状況によって判断が変わることがあります。

例えば、リビングが利用者さまと家族の共用スペースだった場合。

その掃除が利用者さまの生活に必要なのか。

どの範囲まで支援するのか。

家族の状況はどうなのか。

ケアプランにはどのように位置づけられているのか。

複数の要素を確認する必要があります。

「隣の家ではしてもらっているから、うちでもできる」

「以前の事業所ではしてくれたから、今回もできる」

とは限りません。

反対に、ご本人やご家族が「これは頼めないだろう」と思っていたことでも、状態やケアプランによっては支援できる可能性があります。

分からないときは、最初から諦めずに相談してください。

介護保険で対応できない場合はどうする?

介護保険で対応できないからといって、その困りごとがなくなるわけではありません。

その場合には、次のような方法を検討します。

  • 介護保険外の自費サービス
  • 民間の家事代行サービス
  • 配食サービス
  • 地域の生活支援サービス
  • ボランティアによる支援
  • 福祉用具や住宅改修
  • ご家族や関係機関との役割分担

大切なのは、「介護保険ではできません」と言って終わることではありません。

なぜ困っているのか。

本当に必要な支援は何なのか。

別の方法で解決できないか。

そこまで一緒に考えることが、支援する側の役割だと私たちは考えています。

尼崎市で訪問介護を利用するには

すでに担当ケアマネジャーがいる方は、まずケアマネジャーへ相談してください。

まだ要介護認定を受けていない方や、どこへ相談すればよいか分からない方は、お住まいの地域を担当する地域包括支援センターへ相談できます。

尼崎市には12か所の地域包括支援センターがあり、高齢者本人だけでなく、ご家族からの相談にも無料で対応しています。

また、尼崎市の介護保険事業担当課では、介護保険制度、要介護認定、保険給付、ケアプランなどの問い合わせ先が案内されています。

ひまわりの約束へ直接ご連絡いただくことも可能です。

現在の状況をお聞きし、必要に応じてケアマネジャーや相談窓口をご案内します。

私たちが大切にしていること

訪問介護には、制度上のルールがあります。

ルールを守ることは、とても大切です。

しかし、ただ「できません」と伝えるだけでは、困っている方を置き去りにしてしまいます。

私たちは、まず話を聞きます。

なぜ、その支援が必要なのか。

何に困っているのか。

ご本人は、どのような生活を望んでいるのか。

介護保険で対応できる方法がないか。

自費サービスや他の制度を使えないか。

ケアマネジャーや関係機関と連携できないか。

一つずつ考えます。

訪問介護は、家事を代わりにするだけの仕事ではありません。

その方が、住み慣れたご自宅で、自分らしい生活を続けるための仕事です。

「こんなことを相談してもいいのかな」

そう思う内容でも、まずはお話を聞かせてください。

できることも。

できないことも。

分かりやすく、正直にご説明します。

そのうえで、少しでも良い方法を一緒に探していきます。

よくある質問

掃除だけでも訪問介護を利用できますか?

掃除を含む生活援助がケアプランに必要なサービスとして位置づけられた場合は、利用できる可能性があります。本人の状態、家族の状況、掃除が必要な場所などを確認して判断します。

同居する家族がいても生活援助を利用できますか?

同居家族がいるだけで、一律に利用できないわけではありません。家族が病気や障がいなどにより家事を行うことが難しい場合や、その他やむを得ない事情がある場合は、個別に検討されます。

家族の食事も一緒に作ってもらえますか?

介護保険の訪問介護は、原則として利用者さま本人への支援です。家族分の調理は対象外となる可能性があります。本人分を明確に分けられるかなど、事前の確認が必要です。

病院への付き添いをお願いできますか?

利用者さまの状態、通院方法、院内で必要な支援、ケアプランの内容、事業所の体制などによって異なります。まずは担当ケアマネジャーまたは事業所へご相談ください。

ケアマネジャーがいなくても相談できますか?

はい。ひまわりの約束へ直接ご相談いただけます。要介護認定の状況などをお聞きし、必要に応じて地域包括支援センターや居宅介護支援事業所などをご案内します。

介護保険で対応できないことも相談できますか?

はい。介護保険外の自費サービスや、他の支援方法をご案内できる場合があります。「できるか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。

尼崎市で訪問介護をご検討中の方へ

ヘルパーステーションひまわりの約束は、尼崎市武庫之荘を拠点に、訪問介護・居宅介護・重度訪問介護・同行援護・移動支援・介護保険外の自費サービスを提供しています。

ご本人さま、ご家族さまからのご相談はもちろん、ケアマネジャー・相談支援専門員の方からのご相談も受け付けています。

「訪問介護で何を頼めるか分からない」

「家族だけで介護を続けることが難しくなってきた」

「退院後の生活に不安がある」

そのようなときは、ひとりで抱え込まずにご相談ください。

できることを一緒に考えます。


執筆者情報

執筆者:夏梅 勇太
株式会社ケアエンリッチメント代表取締役
ヘルパーステーションひまわりの約束 管理者
介護福祉士

兵庫県尼崎市で、訪問介護・障がい福祉サービス事業を運営。訪問介護の現場、事業所運営、人材採用・育成に携わっています。


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