
同行援護と移動支援の違い

「同行援護と移動支援って、何が違うの?」
「どちらもヘルパーさんと一緒に外出するサービスではないの?」
「買い物や病院への付き添いには、どちらを利用すればいい?」
障がい福祉サービスを初めて利用する方やご家族から、このような質問をいただくことがあります。
同行援護と移動支援は、どちらも障がいのある方の外出を支援するサービスです。
しかし、同じサービスではありません。
大きな違いを簡単にいうと、
同行援護は、視覚障がいによって一人での移動が難しい方を対象とした障害福祉サービスです。
一方、
移動支援は、屋外での移動が難しい障がいのある方について、地域での自立生活や社会参加を目的に市町村が実施する地域生活支援事業です。
つまり、
「誰が利用するサービスなのか」
「どの制度に基づいているのか」
「どのような外出を支援するのか」
が違います。
この記事では、同行援護と移動支援の違い、対象者、利用できる外出、通院や買い物への利用、利用開始までの流れについて、尼崎市武庫之荘で障がい福祉サービスを提供する「ヘルパーステーションひまわりの約束」が分かりやすく解説します。
同行援護と移動支援の違いを比較
まずは大きな違いを確認してみましょう。
| 項目 | 同行援護 | 移動支援 |
|---|---|---|
| 制度 | 障害福祉サービス(介護給付) | 地域生活支援事業 |
| 主な対象 | 視覚障がいにより移動が著しく困難な方 | 屋外での移動が困難な障がいのある方 |
| 主な目的 | 移動援護・必要な情報提供・外出時の援助 | 地域での自立生活・社会参加 |
| 実施主体 | 全国共通の障害福祉制度 | 市町村 |
| 利用基準 | 国の基準を基本とする | 市町村ごとに異なる |
| 外出支援 | 〇 | 〇 |
| 情報提供 | 特に重要 | 必要に応じて |
| 視覚情報の代替 | 重要な支援 | 同行援護ほど専門的ではない |
同じ「外出支援」でも、制度上の位置づけが大きく違います。尼崎市でも、同行援護は障害福祉サービス、移動支援は地域生活支援事業として明確に分けられています。
同行援護とは?
同行援護とは、視覚障がいによって移動に著しい困難がある方に対し、外出時にヘルパーが同行して必要な支援を行う障害福祉サービスです。
厚生労働省では、同行援護について、
- 移動に必要な情報の提供
- 移動の援護
- 外出する際に必要な援助
を行うサービスとしています。
ここで重要なのが、
単に「一緒に歩くサービス」ではない
ということです。
視覚から得にくい情報を、ヘルパーが言葉などで伝えることも重要な役割です。
例えば、
「3メートル先に下り階段があります」
「右側に入口があります」
「信号が青になりました」
「前から自転車が来ています」
「商品棚の上段に牛乳があります」
など、外出先の状況を必要に応じて伝えながら、安全な移動を支援します。
同行援護を利用できる人は?
同行援護の対象となるのは、視覚障がいによって移動に著しい困難がある方です。
厚生労働省では、同行援護アセスメント調査票の、
- 視力障害
- 視野障害
- 夜盲
のいずれかが1点以上であり、さらに「移動障害」が1点以上の方を対象としています。
また、同行援護の利用にあたっては、基本的に障害支援区分の認定を必要としません。
つまり、
「障害支援区分が高くなければ同行援護を使えない」
という制度ではありません。
視覚障がいによって実際にどの程度移動が難しいのかを確認して判断されます。
同行援護ではどんな外出を支援できる?
本人の支給決定や計画に基づきますが、例えば、
- 買い物
- 散歩
- 趣味活動
- 行事への参加
- 公的手続き
- 病院への通院
- 地域活動
- 社会参加
などの外出について利用されます。
尼崎市では、以前は余暇活動・社会参加を主に同行援護、通院や公的手続きは通院等介助として分けていました。
しかし2022年9月から運用を変更し、希望する対象者については、通院等介助を同行援護に統合した「同行援護統合利用型」を導入しています。
現在の尼崎市では、
余暇活動だけでなく、通院・公的手続き等を含めた一連の外出を同行援護として利用できる仕組み
があります。
視覚障がいがある方が外出サービスを検討する場合は、まず同行援護の対象となるかを確認すると分かりやすいでしょう。
移動支援とは?
移動支援は、障害者総合支援法における「地域生活支援事業」の一つです。
尼崎市では、
屋外での移動に困難がある方に外出のための支援を行い、地域での自立生活や社会参加を促すサービス
として案内しています。
例えば、
- 買い物
- 余暇活動
- イベント
- 地域活動
- 社会参加
- 外食
- レジャー
など、地域で生活するうえで必要となる外出を支援します。
尼崎市の案内でも、
「ヘルパーと一緒に日常生活に必要ではない買い物に行く」
「余暇活動を行うなどの外出時に付き添ってほしい」
というケースで移動支援を利用する例が示されています。
移動支援は自治体によってルールが違う
同行援護との大きな違いの一つです。
同行援護は全国共通の障害福祉サービスです。
一方、移動支援は市町村が実施する地域生活支援事業のため、
- 対象者
- 支給時間
- 利用できる外出
- 利用できない外出
- 事業所の指定・登録
- 報酬
などについて、自治体ごとにルールが異なる場合があります。
尼崎市でも独自の移動支援事業支給決定基準を設け、サービスの対象範囲などを定めています。
そのため、
「他の市では使えたから尼崎市でも同じように使える」
とは限りません。
反対に、尼崎市独自の取り扱いがある場合もあります。
実際に利用したい外出が対象になるかについては、尼崎市、相談支援専門員、利用予定の事業所へ確認してください。
一番大きな違いは「視覚障がいへの専門的な支援」
同行援護と移動支援を比べるうえで非常に重要です。
同行援護は、単純な移動介助ではありません。
例えば視覚障がいのある方の場合、
「信号が見えない」
「道路の段差が分からない」
「建物の入口が分からない」
「商品を見分けられない」
「電車の案内表示を確認できない」
という困りごとがあります。
同行援護では、こうした視覚から得られない情報を補いながら外出を支援することが重要になります。
一方、移動支援は視覚障がいに特化した制度ではありません。
そのため、
視覚障がいによる移動困難への専門的な支援が必要であれば、同行援護が中心
と考えると分かりやすいでしょう。
買い物には同行援護と移動支援のどちらを使う?
これは本人の障がいや買い物の目的によって違います。
視覚障がいがあり、同行援護の対象となる方
同行援護を利用して、
- 店まで安全に移動する
- 売り場を案内してもらう
- 商品情報を教えてもらう
- レジまで誘導してもらう
などの支援を受けることがあります。
その他の障がいがあり、余暇・社会参加として買い物に行く方
移動支援を利用できる場合があります。
尼崎市では「日常生活に必要ではない買い物」への同行を移動支援の例として案内しています。
一方、日常生活に必要な買い物については、居宅介護の身体介護や家事援助との関係も出てきます。
同じ「買い物」でも、目的や支援内容によって利用するサービスが変わるため注意が必要です。
通院には同行援護と移動支援のどちらを使う?
視覚障がいがあり同行援護の対象となる方の場合、尼崎市では同行援護統合利用型によって、通院や公的手続きも同行援護にまとめて利用できる仕組みがあります。
一方、移動支援については、尼崎市のガイドライン上、通院等介助との関係や計画上の必要性などを確認する必要があります。院内での介護が必要な部分については、移動支援の対象外となる扱いも示されています。
そのため、
「病院へ行きたいから移動支援」
と単純に判断するのではなく、
- どの障がいがあるか
- 同行援護の対象か
- 通院等介助を利用しているか
- どの部分に介助が必要か
- 院内介助が必要か
を整理して判断する必要があります。
同行援護と移動支援は両方利用できる?
制度上の対象要件や支給決定によって異なります。
特に視覚障がいがあり同行援護の対象となる場合は、同じ目的・時間帯の外出について自由に同行援護と移動支援を選べるという意味ではありません。
本人の障がいの状態や外出目的に応じ、どのサービスを利用するのが適切かを市町村が判断します。
「自分の場合はどちらになるのか分からない」
という段階で、自分で制度を決める必要はありません。
困っていることをそのまま相談してください。
利用開始までの流れ
同行援護を含む障害福祉サービスについて、尼崎市では基本的に、
- 市または相談支援事業者へ相談
- 利用申請
- 本人の状況などの確認
- サービス等利用計画案などの作成
- 支給決定
- 受給者証の交付
- 事業所との契約
- サービス開始
という流れで利用します。
移動支援についても、市町村の地域生活支援事業として支給決定を受け、利用できる事業所と契約してサービスを利用します。
「外出したい予定があるから来週からすぐ使いたい」と考えても、申請・支給決定・事業所調整が必要になる場合があります。
利用を検討している場合は、できるだけ早めに相談することをおすすめします。
よくある質問
視覚障がいがあれば必ず同行援護を利用できますか?
視覚障がいがあるという理由だけで自動的に利用できるわけではありません。
同行援護アセスメント調査票によって、視力・視野・夜盲・移動障害などの状態を確認し、対象要件を満たす必要があります。
障害支援区分がなくても同行援護を利用できますか?
同行援護は、基本的に障害支援区分の認定を必要としません。対象要件は同行援護アセスメント調査票などによって確認されます。
移動支援で遊びに行くことはできますか?
余暇活動や社会参加のための外出は、移動支援の代表的な利用目的の一つです。
尼崎市でも余暇活動等の外出時の付き添いについて、移動支援・同行援護・行動援護などが利用例として示されています。
ただし、具体的な外出が対象になるかは支給内容や尼崎市の基準によります。
移動支援で通勤や通学はできますか?
移動支援はすべての外出に無条件で利用できるサービスではありません。
通勤・通学など継続的な外出については、自治体の支給基準や別制度との関係があります。
尼崎市で利用を希望する場合は、事前に市または相談支援専門員へ確認してください。
同行援護で病院へ行けますか?
尼崎市では、2022年9月から同行援護統合利用型を導入しており、対象者について通院・公的手続き等を同行援護にまとめて支給する仕組みがあります。
同じヘルパー事業所で同行援護と移動支援を利用できますか?
事業所が同行援護の指定と、尼崎市の移動支援事業者として必要な登録等を行っていれば、同一事業所が両方を提供している場合があります。
ただし、実際に利用できるかは本人の受給者証・支給決定内容や事業所の対応状況によります。
私たちが大切にしていること
外出することは、
ただ目的地まで移動することではないと思っています。
好きなものを買いに行く。
友人に会う。
公園を散歩する。
好きなお店で食事をする。
イベントに参加する。
病院へ行く。
自分で選んで、自分の生活を送る。
その一つひとつが、その人の暮らしです。
障がいがあることで、
「危ないから外出しない」
「一人で行けないから諦める」
という選択肢しかなくなってしまうのではなく、
必要な支援を利用することで、
行きたい場所へ行ける。
やりたいことを選べる。
その可能性を支えるのが、同行援護や移動支援の大切な役割だと考えています。
制度の名前だけを見ると分かりにくいかもしれません。
同行援護なのか。
移動支援なのか。
行動援護なのか。
通院等介助なのか。
最初から本人やご家族がすべて理解している必要はありません。
まず、
「どこへ行きたいのか」
「一人では何が難しいのか」
「どのような支援があれば外出できるのか」
そこから一緒に考えることが大切です。
尼崎市で同行援護・移動支援をお探しの方へ
ヘルパーステーションひまわりの約束は、尼崎市武庫之荘を拠点に、
- 訪問介護
- 居宅介護
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 移動支援
- 介護保険外・自費サービス
を提供しています。
「同行援護の対象になるのか知りたい」
「視覚障がいがあり、一人で外出するのが難しい」
「移動支援で買い物や余暇活動へ行きたい」
「同行援護と移動支援のどちらを利用すればいいか分からない」
「受給者証はあるが、利用できる事業所を探している」
そのような段階でもご相談ください。
制度を選ぶことが目的ではありません。
外出を通じて、その方がどのような生活を送りたいのか。
そのために必要な支援を、一緒に考えていきます。
尼崎市では1日最大で8時間(1回の外出あたり)までしか利用できません。
各行政ごとに考え方やルールが違うので、
お近くの事業所に問い合わせお願いします。
執筆者情報
執筆者:夏梅 勇太
株式会社ケアエンリッチメント代表取締役
ヘルパーステーションひまわりの約束 管理者
介護福祉士
兵庫県尼崎市で訪問介護・障がい福祉サービス事業を運営。居宅介護・重度訪問介護・同行援護・移動支援など、地域で生活する方への支援事業の運営、人材採用・育成に携わっています。
最終確認日:2026年9月5日
※同行援護・移動支援の対象者、利用できる外出、支給時間、利用者負担等は、本人の障がいの状態、支給決定、市町村の基準などによって異なります。特に移動支援は地域生活支援事業のため自治体ごとに取扱いが異なる場合があります。実際の利用については尼崎市、相談支援専門員、利用予定の事業所等へご確認ください。
